実家の墓じまいした後の遺骨はどうなるの?墓じまいの手順方法

お知らせ 2022年06月
秩父の樹木葬むさしの

ご先祖様が眠る実家のお墓を墓じまいしたいと思っています。とご相談をいただくケースが最近増えています。

 数年前に長年住んでいた土地を離れ家族と遠方へ引っ越しました。

以前住んでいた土地には、祖父などご先祖様が眠るお墓があります。しかし、もう戻る予定がないので墓じまいをしたいと思っています。

以前は、年に一回程度はお墓参りにきていましたので、墓じまいするつもりはありませんでしたが、自分自身が年も取ってきたので、元気なうちになんとか墓じまいしたい気持ちが強くなりました。

そこで実際に墓じまいした後の遺骨はどのようにしたら良いのでしょうか?

確かにご自身が元気なうちにお墓の整理を行うのは良いことだと思います。

墓じまいした後の遺骨はどうなるのか?

お墓の整理をした後は、現在納骨してある遺骨を新たな場所に納骨する必要があります。例えば、現在のお住いの近所の新しいお墓や納骨堂、樹木葬や永代供養塔などにお骨を移すことになります。

また、今までの墓地のあった地域が良いというのであれば、現在の墓地内の納骨堂や永代供養塔、樹木葬などにお骨を移すことになります。

墓じまいの手順方法

では、お墓じまいをするにあたって、どのような流れで、どんなことに注意したらよいのか? 行政手続きなども含めしっかりと考えてみたいと思います。

「手順①」関係者に相談

家族や親戚、現在の墓地管理者(寺院など)に相談する

親戚の方がお墓参りに行ったら「知らないうちにお墓が無くなっていた」ということがないように事前に相談をし、もちろん、墓じまい・引越し後も報告をしておくと良いと思います。

「手順②」新しい納骨先と契約する

新しい納骨先は、現在のお墓を墓じまいして同じ墓地敷地内の納骨堂や永代供養塔に移す場合と、全く新しい地域の墓地内に、
1、お墓を建てる、
2、納骨堂や永代供養塔
3、樹木葬など が考えられます。

特に、現在の墓地管理者と違う新しい墓地にお骨を移す場合は、墓じまい(お墓の引越し前)に「墓地使用許可証」を発行していただく必要があります。

また、現在のお墓にある遺骨の状態や骨壺の数量なども把握しておくことも大事なことです。

「手順③」行政手続き

まず、現在の墓地管理者(お寺など)から
1、「埋蔵(収蔵)の証明」をいただきます。
2、現在の墓地がある市町村に「改葬許可申請書」を提出
3、「改葬許可証」の発行を受けます。
多くの地域では、各書類が一体になっているものが多いと思います。また、改葬許可証の中にも新しい墓地の場所を記入する必要があります。

「改葬許可証」は新しい納骨先の墓地管理者に提出するので大切に保管しておく

「手順④」遺骨の取出し、墓じまい

ご住職に、「閉眼供養」をしていただき、遺骨を取り出します。取り出したお骨は新しいお墓に移送します。そして、墓石を撤去した後、お墓のあった場所を更地にして墓地管理者に返還します。

「手順⑤」新しいお墓に納骨

「改葬許可証」を新たな墓地管理者に提出し許可を得たのち納骨します。

住職に開眼供養をいただいた後、新しいお墓に納骨し供養を行います。

まとめ

ご先祖代々のお墓の維持が難しくなったのは、田舎から東京など大都市へ人々が流れてしまったことと、少子化が大きなウエイトをしめている。

そんな中、いつかは「無縁墓」になってしまうと不安を感じる方や、お子さまが居ないのでお墓を維持管理できないことが想像できている方も多くいらっしゃいます。

そのような不安がある方にとって、現在は様々な埋葬先が表れお客様自体もご自身のライフスタイルに合った埋葬方法を選ばれているのだと思います。

もし、墓じまいや、お墓の整理などでお困りの方はお気軽にご相談ください。